業務上過失致死

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事件番号
昭和49(あ)2238
裁判年月日
昭和50年3月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第195号567頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

証拠として請求も取調べもされず記録中に編綴されてもいない供述調書を証拠の標目に掲げた違法と判決への影響

裁判要旨

第一審判決が証拠の標目に挙げているAの司法巡査に対する供述調は、証拠として請求書も取調べもされておらず、記録中に編綴されてもいないが、右判決の記載は誤記と認めるのが相当であるから、右判決及び原判決に影響を及ぼすものではない。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法379条,刑訴法335条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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