詐欺

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事件番号
昭和48(あ)800
裁判年月日
昭和48年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第189号609頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

弁護人によつてなされた被告人出の公訴趣意書の撤回が有効とされた事例

裁判要旨

控訴審第一回公判期日において弁護人が陳述しない旨述べた被告人提出の控訴意旨書がその諭旨必ずしも明確ではなく、右公判期日に出頭していた被告人が弁護人の右措置につきこれを争う態度を示していない場合には、被告人の控訴趣意について判断をせず弁護人の控訴趣意についてのみ判断したとしても、違法ではない。

参照法条

刑訴法376条1項,刑訴法389条,刑訴法392条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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