刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第389条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法収賄
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)276
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年7月2日 棄却
登載
刑集 第12巻11号2377頁
参照法条
憲法37条1項,憲法82条1項,刑訴法389条,刑訴法390条,刑訴法400条但書,刑訴法378条4号,刑訴法397条1項,刑訴法381条
判示事項
一 控訴審の公判と憲法第三七条第一項および第八二条第一項。 二 量刑過重の控訴趣意と量刑過軽の控訴趣旨がいずれも理由ありとした控訴審判決の説示と理由そごの有無。
裁判要旨一 控訴審における公判の審理が、単に、控訴趣意書に基く陳述とこれに対する相手方の答弁だけであつても、被告人に対しては、右公判に出頭する機会が適法に与えられ、しかも検察官が出席し、弁護人が出頭して、弁論をしている以上、憲法第三七条第一項、第八二条第一項に違反しない。
二 第一審の有罪判決に対し、検察官、被告人双方共控訴を申し立て、控訴趣意として、検察官は第一審判決の量刑が軽きにすぎると主張し、被告人は、その量刑が重きに過ぎると主張している場合に、控訴審の判決が、「第一審の科刑は不当であると思われるので、論旨は結局においていずれも理由がある」と説示しても、理由そごの違法はない。
刑事訴訟法詐欺、恐喝
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)641
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年2月6日 棄却
登載
刑集 第6巻2号134頁
参照法条
刑訴法393条,刑訴法390条,刑訴法389条,刑訴法388条,刑訴法293条,刑訴法404条,刑訴法157条,憲法37条2項
判示事項
一 控訴審における事実の取調と被告人の立会権 二 控訴審における証人尋問と憲法第三七条第二項 三 控訴審の公判期日における証人尋問に被告人が立会しなくても違法でない一事例
裁判要旨一 控訴裁判所では、必ずしも常に事実の取調に被告人を立ち会わせ、被告人に弁論の機会を与えなければならないものということはない。
二 控訴審で事実の取調の一方法として証人の尋問をし、これを裁判の資料とするような場合には、憲法第三七条第二項の刑事被告人の権利保護のため特に被告人をこれに立ち会わせ、その証人を審問する機会を与えなければならないものと解するを相当とする。
三 本件記録によると、原審は第三回公判で証人二名を尋問し、しかもこれら証人の供述を事実認定の資料に供したこと、並びに、右証人尋問が行われた公判には被告人が出頭しておらず、且つその後においても特に被告人に対し、これら証人の供述の内容を知らせる手続を執らなかつたことは所論のとおりである。しかしながら、本件では、前記公判期日における証人の取調は、もともと弁護人の申請した証人の尋問であつて、各被告人にはいずれも右公判期日の召喚状が適法に送達され、且つ、弁護人は同公判期日に出頭して右各証人に対し、それぐ尋問もしていることが記録上明白であるから、被告人の前記憲法上の権利保護に充分な機会を与えたものといわなければならない。されば原審の手続には所論の違法があるとはいえない。
刑事訴訟法賍物故買
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)4054
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年5月6日 棄却
登載
刑集 第12巻7号1327頁
参照法条
憲法37条3項,刑訴法276条,刑訴法389条,刑訴法393条1項,刑訴規則179の5
判示事項
一 弁護権の不法制限にならない一事例 二 事実の取調請求とは認められない一事例
裁判要旨一 量刑不当を主張している控訴趣意書を提出した私選弁護人が約二ヶ月の余裕を以て通知された第一回公判期日の三日前になつてから病気を理由として、公判期日変更の申請をしても、その病気が既に三ヶ月前に発した乳糜病でなお二ヶ月の安静加療を要するという場合には、右公判期日当日国選弁護人を選任して手続を進めても、特段の異議がない限り弁護権の不法制限とはいえない
二 量刑不当を理由とする控訴趣意書に数種の証明書類が添附されていたというだけでは、その証明書につき事実の取調請求があつたものとはいえない

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第389条
第三百八十九条公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

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