判示事項
併合罪をなす数個の起訴事実中の一部事実につさ勾留されている場合の権利保釈に関する判例は、包括一罪中の一部事実につき勾留、起訴されている場合の権利保釈事由の存否の判断に関して、事案を同じくするか。
裁判要旨
所論引用の名古屋高裁昭和三〇年一月一三日決定(高等裁判所刑事裁判特報二巻一・二・三合併号三頁)および福岡高等裁判所同年七月一二日決定(高等裁判所刑事判例集八巻六号七六九頁)は、いずれも併合罪の関係にある数個の起訴事実のうち一部の事実についてのみ勾留状が発せられている場合において、いわゆる権利保釈事由または保釈取消事由の存否は勾留状の発せられている事実について決すべきである旨判示したものであるところ、原決定の判示するところによれば、本件は包括一罪をなすと認められる事実のうち一部の事実について勾留状が発せられ、起訴されているというのであるから、所論引用の各判例は事案を異にし、本件に適切でない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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