主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法職業安定法違反被告事件についてした保釈却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和59(し)122
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年12月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第38巻12号3021頁
- 参照法条
- 職業安定法63条,刑訴法89条1号
- 判示事項
- 短期一年以上の懲役刑のほか選択刑として罰金刑が法定されている罪と刑訴法八九条一号
裁判要旨短期一年以上の懲役刑のほか選択刑として罰金刑が法定されている罪に係る事件の被告人について、地方裁判所に公訴が提起されたときは、刑訴法八九条一号の適用がある。
刑事訴訟法人身保護請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和25(オ)349
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和25年12月28日 棄却
- 登載
- 民集 第4巻12号683頁
- 参照法条
- 外国人登録令(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)16条,外国人登録令施行規則(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)19条,刑訴法89条,刑訴法90条,憲法37条
- 判示事項
- 一 外国人登録令施行規則第一九条の執行者の署名捺印 二 被保釈者を行政権により拘束することの適否
裁判要旨一 外国人登録令施行規則第一九条(昭和二五年九月三〇日政令第二九五号による改正前のもの)に規定する執行者の署名捺印がなくても、これにより退去強制令書の執行の要件は違法とはならない。
二 保釈中退去強制令書により一時拘束したとしても、これをもつてただちに行政権による司法権の侵犯ということはできない。
二 保釈中退去強制令書により一時拘束したとしても、これをもつてただちに行政権による司法権の侵犯ということはできない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第89条
第八十九条保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六被告人の氏名又は住居が分からないとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第89条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。