判示事項
一 外国人登録令施行規則第一九条の執行者の署名捺印
二 被保釈者を行政権により拘束することの適否
裁判要旨
一 外国人登録令施行規則第一九条(昭和二五年九月三〇日政令第二九五号による改正前のもの)に規定する執行者の署名捺印がなくても、これにより退去強制令書の執行の要件は違法とはならない。
二 保釈中退去強制令書により一時拘束したとしても、これをもつてただちに行政権による司法権の侵犯ということはできない。
参照法条
外国人登録令(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)16条,外国人登録令施行規則(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)19条,刑訴法89条,刑訴法90条,憲法37条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07