刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第90条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法保釈許可取消、保釈請求却下の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(し)38
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年7月14日 棄却
登載
刑集 第23巻8号1057頁
参照法条
刑訴法90条
判示事項
勾留状の発せられていない公訴事実を裁量保釈の審査の一資料とすることの可否
裁判要旨被告人が甲、乙、丙の三個の公訴事実について起訴され、そのうち甲事実のみについて勾留状が発せられている場合において、裁量保釈の許否を審査するにあたり、甲事実の事案の内容や性質、被告人の経歴、行状、性格等の事情を考察するための一資料として乙、丙各事実を考慮することはさしつかえない。
刑事訴訟法人身保護請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)349
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年12月28日 棄却
登載
民集 第4巻12号683頁
参照法条
外国人登録令(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)16条,外国人登録令施行規則(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)19条,刑訴法89条,刑訴法90条,憲法37条
判示事項
一 外国人登録令施行規則第一九条の執行者の署名捺印 二 被保釈者を行政権により拘束することの適否
裁判要旨一 外国人登録令施行規則第一九条(昭和二五年九月三〇日政令第二九五号による改正前のもの)に規定する執行者の署名捺印がなくても、これにより退去強制令書の執行の要件は違法とはならない。
二 保釈中退去強制令書により一時拘束したとしても、これをもつてただちに行政権による司法権の侵犯ということはできない。
刑事訴訟法保釈許可決定に対する抗告の決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成26(し)560
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年11月18日 その他
登載
刑集 第68巻9号1020頁
参照法条
(1,2につき)刑訴法90条,刑訴法426条
判示事項
1 受訴裁判所によってされた刑訴法90条による保釈の判断に対する抗告審の審査の方法 2 詐欺被告事件において保釈を許可した原々決定を取り消して保釈請求を却下した原決定に刑訴法90条,426条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
裁判要旨1 受訴裁判所によってされた刑訴法90条による保釈の判断に対して,抗告審としては,受訴裁判所の判断が委ねられた裁量の範囲を逸脱していないかどうか,すなわち,不合理でないかどうかを審査すべきであり,受訴裁判所の判断を覆す場合には,その判断が不合理であることを具体的に示す必要がある。
2 公判審理の経過及び罪証隠滅のおそれの程度を勘案して被告人の保釈を許可した原々審の判断が不合理であることを具体的に示さないまま,不合理とはいえない原々決定を裁量の範囲を超えたものとして取り消して保釈請求を却下した原決定は,刑訴法90条,426条の解釈適用を誤った違法があり,取消しを免れない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第90条
第九十条裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

一次情報