刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第197条収賄、受託収賄及び事前収賄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。罪/汚職の罪ステップ 1 / 1 汚職の罪汚職の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法収賄、加重収賄、有印虚偽公文書作成、同行使
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)1257
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年9月25日 破棄自判
登載
刑集 第22巻9号871頁
参照法条
刑法197条ノ5,刑法19条ノ2
判示事項
没収に代えて追徴すべき賄賂の価額の算定基準時
裁判要旨授受された賄賂が没収不能となりその価額を追徴すべき場合には、授受後においてその物の価額の増減があつたとしても、その物の授受当時の価額を追徴額とすべきである。
刑法外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和62(あ)1351
裁判
最高裁判所大法廷 平成7年2月22日 棄却
登載
刑集 第49巻2号1頁
参照法条
刑訴法1条,刑訴法146条,刑訴法226条,刑訴法248条,刑訴法317条,憲法38条1項,憲法66条,憲法68条,憲法72条,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)197条1項,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)198条1項,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)3条11号,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)4条1項44号の9,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)28条の2第1項13号,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)100条1項,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)101条,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)109条,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)210条1項,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)220条,内閣法4条,内閣法6条,内閣法8条
判示事項
一 いわゆる刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書の証拠能力 二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることと賄賂罪における職務行為
裁判要旨一 刑訴法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書を事実認定の証拠とすることは許容されない。
二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることは、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、賄賂罪の職務行為に当たる。
(一につき補足意見,二につき補足意見及び意見がある。)
刑法収賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)1087
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年6月27日 棄却
登載
刑集 第40巻4号369頁
参照法条
刑法197条1項(昭和55年法律30号による改正前のもの)
判示事項
市長の再選後に担当すべき職務に関し受託収賄罪が成立するとされた事例
裁判要旨市の発注する工事に関し入札参加者の氏名及び入札の執行を管理する職務権限をもつ市長が、任期満了の前に、再選された場合に具体的にその職務を執行することが予定されていた市庁舎の建設工事の入札等につき請託を受けて賄賂を収受したときは、受託収賄罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
2公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

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