強盗殺人被告事件に対する上告棄却の確定判決に対する、再審の請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和40(き)1
裁判年月日
昭和41年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第159号291頁
原審
最高裁判所

判示事項

刑訴法施行法第二条第三条の二の規定による上告棄却確定判決に対する再審請求の原由

裁判要旨

刑訴法施行法第二条、第三条の二の規定により上告棄却判決があつた事件についての、上告棄却確定判決に対する再審請求は、旧刑訴法第四八八条第一項所定の各原由があるときにかぎり許される。

参照法条

刑訴法施行法2条,刑訴法施行法3条の2,旧刑訴法488条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07