判示事項
刑訴法施行法第二条第三条の二の規定による上告棄却確定判決に対する再審請求の原由
裁判要旨
刑訴法施行法第二条、第三条の二の規定により上告棄却判決があつた事件についての、上告棄却確定判決に対する再審請求は、旧刑訴法第四八八条第一項所定の各原由があるときにかぎり許される。
参照法条
刑訴法施行法2条,刑訴法施行法3条の2,旧刑訴法488条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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