刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第488条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗殺人被告事件に対する上告棄却の確定判決に対する、再審の請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(き)1
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年4月19日 棄却
登載
集刑 第159号291頁
参照法条
刑訴法施行法2条,刑訴法施行法3条の2,旧刑訴法488条1項
判示事項
刑訴法施行法第二条第三条の二の規定による上告棄却確定判決に対する再審請求の原由
裁判要旨刑訴法施行法第二条、第三条の二の規定により上告棄却判決があつた事件についての、上告棄却確定判決に対する再審請求は、旧刑訴法第四八八条第一項所定の各原由があるときにかぎり許される。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第488条
第四百八十八条収容状は、勾引状と同一の効力を有する。

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