有価証券偽造同行使、詐欺

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事件番号
昭和41(あ)351
裁判年月日
昭和41年9月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第160号553頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一七九日ないし一九二日の拘禁後の自白と不当に長い抑留もしくは拘禁後の自白

裁判要旨

本件のように、事案が複雑で、関係人が多数に上り、捜査にかなりの日数を要するのもやむをえないと認められる事情のある場合には、所論の一七九日ないし一九二日の拘禁後の自白であつても、不当に長く抑留または拘禁されたのちの自白に当るものといえないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)第三〇号同二三年二月六日判決刑集二巻二号一七頁、昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日判決刑集二巻一一号一二七五頁参照)の趣旨に照らし明らかである。

参照法条

憲法38条2項,刑訴法319条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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