裁判官忌避申立棄却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和50(し)51
裁判年月日
昭和50年7月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第197号91頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

略式命令を不相当とし、その事件の通常裁判手続をも担当した裁判官が、刑訴法二五六条六項の趣旨に反する措置をとつたことをもつて、直ちに不公平な裁判をする虞れがあるとは認められないとされた事例

参照法条

刑訴法21条1項,刑訴法256条6項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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