判示事項
控訴審における事実の取調と最終陳述の規定の準用
裁判要旨
第二審裁判所が事実の取り調べをした場合には、刑訴法第三九三条第四項の弁論はできるが、最終陳述の規定(刑訴法第二九三条、同規則第二一一条)の準用はないと解するのが相当である(昭和三六年七月五日第二小法廷決定、裁判集一三八号六二三頁参照)。
参照法条
刑訴法393条,刑訴法293条,刑訴規則211条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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