印紙犯罪処罰法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(あ)799
裁判年月日
昭和41年1月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第158号13頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審における事実の取調と最終陳述の規定の準用

裁判要旨

第二審裁判所が事実の取り調べをした場合には、刑訴法第三九三条第四項の弁論はできるが、最終陳述の規定(刑訴法第二九三条、同規則第二一一条)の準用はないと解するのが相当である(昭和三六年七月五日第二小法廷決定、裁判集一三八号六二三頁参照)。

参照法条

刑訴法393条,刑訴法293条,刑訴規則211条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07