勾留請求却下の裁判に対する準抗告申立についての決定および勾留の裁判に対する特別抗告

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事件番号
昭和43(し)53
裁判年月日
昭和44年2月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第170号329頁
原審
仙台地方裁判所

判示事項

勾留請求却下後における被疑者の身柄拘束の有無および適否と準抗告審の裁判の効力

裁判要旨

勾留請求却下の裁判に対する検察官の準抗告に対し、準抗告裁判所が、単に、被疑者につき刑訴法六〇条所定の要件の存否を判断して右裁判を取消し、かつ勾留の裁判をしたものであるときは、勾留請求却下後における被疑者の身柄拘束の有無および適否は、ただちに原決定および勾留の裁判の効力に影響を及ぼすものとはいえない。

参照法条

憲法31条,憲法33条,刑訴法60条,刑訴法207条,刑訴法429条

この裁判例が参照する条文の解説

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