判示事項
被告人の控訴取下に関する錯誤が控訴取下を無効にするものではないとされた事例
裁判要旨
被告人の控訴取下について、かりに上告趣意所論のような錯誤(被告人が他地に出張滞在して自宅に不在中に検察官の控訴申立通知書が送達され、妻が受領したが、被告人にこれを知らせなかつたため、被告人は、検察官の控訴申立のあつたことを知らず、自己の控訴取下により刑の執行猶予の第一審判決が確定するものと信じたという錯誤)があつたとしても、その錯誤が被告人の責に帰することのできない事由に基づくものとは認められないから、控訴取下を無効とすることはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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