業務上過失傷害、道路交通法違反

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事件番号
昭和43(あ)799
裁判年月日
昭和43年10月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第169号181頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

被告人の控訴取下に関する錯誤が控訴取下を無効にするものではないとされた事例

裁判要旨

被告人の控訴取下について、かりに上告趣意所論のような錯誤(被告人が他地に出張滞在して自宅に不在中に検察官の控訴申立通知書が送達され、妻が受領したが、被告人にこれを知らせなかつたため、被告人は、検察官の控訴申立のあつたことを知らず、自己の控訴取下により刑の執行猶予の第一審判決が確定するものと信じたという錯誤)があつたとしても、その錯誤が被告人の責に帰することのできない事由に基づくものとは認められないから、控訴取下を無効とすることはできない。

参照法条

刑訴法359条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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