判示事項
一 刑訴法四〇条の合憲性
二 刑訴法三八八条の合憲性
裁判要旨
一 被告人が刑訴法四〇条に準拠して書類、証拠物の閲覧謄写ができないとしても、これは立法政策の問題であつて、右規定が憲法三二条、三七条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決刑集二巻五号四四七頁、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決刑集三巻三号三五二頁)の趣旨に徴して明らかである。
二 被告人が刑訴法三八八条により控訴審では弁論能力を制限されているとしても、これは立法政策の問題であつて、右規定が憲法三二条、三七条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決刑集二巻五号四四七頁、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決刑集三巻三号三五二頁)の趣旨に徴して明らかである。
参照法条
刑訴法40条,刑訴法388条,憲法32条,憲法37条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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