刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第388条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法詐欺、恐喝
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)641
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年2月6日 棄却
登載
刑集 第6巻2号134頁
参照法条
刑訴法393条,刑訴法390条,刑訴法389条,刑訴法388条,刑訴法293条,刑訴法404条,刑訴法157条,憲法37条2項
判示事項
一 控訴審における事実の取調と被告人の立会権 二 控訴審における証人尋問と憲法第三七条第二項 三 控訴審の公判期日における証人尋問に被告人が立会しなくても違法でない一事例
裁判要旨一 控訴裁判所では、必ずしも常に事実の取調に被告人を立ち会わせ、被告人に弁論の機会を与えなければならないものということはない。
二 控訴審で事実の取調の一方法として証人の尋問をし、これを裁判の資料とするような場合には、憲法第三七条第二項の刑事被告人の権利保護のため特に被告人をこれに立ち会わせ、その証人を審問する機会を与えなければならないものと解するを相当とする。
三 本件記録によると、原審は第三回公判で証人二名を尋問し、しかもこれら証人の供述を事実認定の資料に供したこと、並びに、右証人尋問が行われた公判には被告人が出頭しておらず、且つその後においても特に被告人に対し、これら証人の供述の内容を知らせる手続を執らなかつたことは所論のとおりである。しかしながら、本件では、前記公判期日における証人の取調は、もともと弁護人の申請した証人の尋問であつて、各被告人にはいずれも右公判期日の召喚状が適法に送達され、且つ、弁護人は同公判期日に出頭して右各証人に対し、それぐ尋問もしていることが記録上明白であるから、被告人の前記憲法上の権利保護に充分な機会を与えたものといわなければならない。されば原審の手続には所論の違法があるとはいえない。
刑事訴訟法殺人、死体遺棄、死体損壊
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)1562
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年3月30日 棄却
登載
刑集 第15巻3号688頁
参照法条
憲法37条3項,刑訴法第36条,刑訴法298条,刑訴法388条
判示事項
刑訴法第四一一条第一号にあたらない事例。
裁判要旨必要的弁護事件の控訴審において選任された国選弁護人の控訴趣意書には「控訴の理由なし」と記載してあつても、同弁護人は、量刑の当不当、法令適用の正誤、事実誤認の有無、訴訟手続違反の有無、刑訴第三七七条、第三八三条関係の各事項にわたり詳細に取り調べた上控訴の理由なしとしたものであり、また被告人の控訴趣意は量刑不当の主張のみであつて、原判決がこれにつき詳細に説示していることを認めることができるときは、原審の訴訟手続には違法は認められない。
刑事訴訟法窃盗被告事件につきなした控訴破棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(し)18
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年6月3日 棄却
登載
刑集 第9巻7号1136頁
参照法条
刑訴法376条1項,刑訴法388条,刑訴法389条,刑訴法404条,刑訴法272条
判示事項
控訴趣意書最終差出日の通知と弁護人選任の要否
裁判要旨強制弁護の事件について、控訴裁判所が被告人に対し控訴趣意書の最終差出日を通知するにあたり、まだ弁護人の選任届が提出されていない場合でも、先ず弁護人を選任したうえでなければ右通知をすることができないものではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第388条
第三百八十八条控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

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