判示事項
控訴趣意書最終差出日の通知と弁護人選任の要否
裁判要旨
強制弁護の事件について、控訴裁判所が被告人に対し控訴趣意書の最終差出日を通知するにあたり、まだ弁護人の選任届が提出されていない場合でも、先ず弁護人を選任したうえでなければ右通知をすることができないものではない。
参照法条
刑訴法376条1項,刑訴法388条,刑訴法389条,刑訴法404条,刑訴法272条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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