主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法証拠書類等閲覧に関する裁判長の命令に対し検察官のした異議棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和34(し)60
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和34年12月26日 その他
- 登載
- 刑集 第13巻13号3372頁
- 参照法条
- 刑訴法40条,刑訴法49条,刑訴法299条1項,刑訴法300条,刑訴規則178条の3,刑訴規則193条
- 判示事項
- 裁判所は検察官所持の証拠を予め被告人または弁護人に閲覧させるよう命令することができるか。
裁判要旨現行刑事訴訟法規のもとで、裁判所が検察官に対し、その所持する証拠書類または証拠物を、検察官において公判で取調べを請求すると否とにかかわりなく、予め、被告人または弁護人に閲覧させるように命令することはできない。
刑事訴訟法勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しないとの裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成17(し)406
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成17年10月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第59巻8号1442頁
- 参照法条
- 刑訴法40条1項,刑訴法280条1項,3項,刑訴法309条2項,刑訴法429条1項2号,刑訴規則86条
- 判示事項
- 公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しなかった裁判官の処分に対する不服申立て
裁判要旨公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写について裁判官が刑訴法40条1項に準じて行った不許可処分に対しては,同法429条1項2号による準抗告を申し立てることはできず,同法309条2項により異議を申し立てることができる。
刑事訴訟法業務上過失傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和44(あ)2435
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和45年9月24日 棄却
- 登載
- 集刑 第177号1169頁
- 参照法条
- 刑訴法40条,刑訴法388条,憲法32条,憲法37条
- 判示事項
- 一 刑訴法四〇条の合憲性 二 刑訴法三八八条の合憲性
裁判要旨一 被告人が刑訴法四〇条に準拠して書類、証拠物の閲覧謄写ができないとしても、これは立法政策の問題であつて、右規定が憲法三二条、三七条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決刑集二巻五号四四七頁、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決刑集三巻三号三五二頁)の趣旨に徴して明らかである。
二 被告人が刑訴法三八八条により控訴審では弁論能力を制限されているとしても、これは立法政策の問題であつて、右規定が憲法三二条、三七条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決刑集二巻五号四四七頁、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決刑集三巻三号三五二頁)の趣旨に徴して明らかである。
二 被告人が刑訴法三八八条により控訴審では弁論能力を制限されているとしても、これは立法政策の問題であつて、右規定が憲法三二条、三七条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決刑集二巻五号四四七頁、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決刑集三巻三号三五二頁)の趣旨に徴して明らかである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第40条
第四十条弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第一項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る。)を含む。第四十七条を除き、以下同じ。)及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第40条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。