傷害致死

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事件番号
昭和41(あ)1878
裁判年月日
昭和42年5月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集刑 第163号435頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

未決勾留と労役場留置の執行とが競合する場合においてその未決勾留日数を本刑に裁定算入することの適否

裁判要旨

勾留と競合して罰金刑の帰刑処分たる労役場留置の執行が行なわれた場合には、自由刑の執行が競合して行なわれた場合と同様、その勾留日数を刑法第二一条により本刑に算入することは違法と解すべきである(昭和二九年(あ)第三八九号同三二年一二月二五日大法廷判決、刑集一一巻一四号三三七七頁参照)。

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑法18条〈労役場留置〉,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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