脅迫

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事件番号
昭和40(あ)238
裁判年月日
昭和41年2月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第158号321頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

いわゆる伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力。

裁判要旨

いゆゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであつて、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によつて裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。したがつて、事実審裁判所の自由心証によつて、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。

参照法条

刑訴法165条,刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法321条4項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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