この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法中型機船底曳網漁業取締規則違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和34(あ)2352
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和35年6月9日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻7号957頁
- 参照法条
- 刑訴法165条,刑訴規則129条,刑訴規則130条,刑訴規則134条
- 判示事項
- 鑑定命令に指示された以外の資料を用いてなされた鑑定の効力。
裁判要旨鑑定人が鑑定命令において資料につき特に制限されたものでないかぎり、その命令に指示された資料以外の必要かつ相当な資料を鑑定の用に供しても、その鑑定は無効といえない。
刑事訴訟法殺人
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)721
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和33年2月11日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻2号168頁
- 参照法条
- 刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法411条1号,刑訴法165条,刑法39条
- 判示事項
- 心神耗弱と認めたことが経験則に違反しない事例
裁判要旨二つの精神鑑定書の各結論の部分に、いずれも、被告人が犯行当時心神喪失の情況にあつた旨の記載があつても、其部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその他の情況証拠とを綜合して、心神耗弱の事実を認定することは、必ずしも経験則に反するとはいえない。
刑事訴訟法殺人、銃砲等所持禁止令違反(再審事件あり(殺人につき無罪):仙台高等裁判所昭和46年(お)第1号)
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)4113
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和28年2月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻2号305頁
- 参照法条
- 刑訴法165条
- 判示事項
- 一 鑑定の意義 二 鑑定人とその鑑定を為すに必要な特別の知識経験
裁判要旨一 鑑定は、裁判所が裁判上必要な実験則等に関する知識経験の不足を補給する目的で、その指示する事項につき、第三者をして新たに調査をなさしめて、法則そのもの又はこれを適用して得た具体的事実判断等を報告せしめるものである。
二 鑑定人がいわゆる鑑定事項の調査をなすに際して、特別な知識経験を必要とする場合、その知識経験は必ずしも鑑定人その人が自ら直接経験により体得したもののみに限定すべきいわれはなく、鑑定人は他人の著書等によるとその他如何なる方法によるとを問わず、必要な知識を会得した上、これを利用して鑑定をなすことができる。
二 鑑定人がいわゆる鑑定事項の調査をなすに際して、特別な知識経験を必要とする場合、その知識経験は必ずしも鑑定人その人が自ら直接経験により体得したもののみに限定すべきいわれはなく、鑑定人は他人の著書等によるとその他如何なる方法によるとを問わず、必要な知識を会得した上、これを利用して鑑定をなすことができる。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第165条
第百六十五条裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第165条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。