判示事項
鑑定命令に指示された以外の資料を用いてなされた鑑定の効力。
裁判要旨
鑑定人が鑑定命令において資料につき特に制限されたものでないかぎり、その命令に指示された資料以外の必要かつ相当な資料を鑑定の用に供しても、その鑑定は無効といえない。
参照法条
刑訴法165条,刑訴規則129条,刑訴規則130条,刑訴規則134条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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