中型機船底曳網漁業取締規則違反

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事件番号
昭和34(あ)2352
裁判年月日
昭和35年6月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻7号957頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

鑑定命令に指示された以外の資料を用いてなされた鑑定の効力。

裁判要旨

鑑定人が鑑定命令において資料につき特に制限されたものでないかぎり、その命令に指示された資料以外の必要かつ相当な資料を鑑定の用に供しても、その鑑定は無効といえない。

参照法条

刑訴法165条,刑訴規則129条,刑訴規則130条,刑訴規則134条

この裁判例が参照する条文の解説

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