刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第130条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/検証ステップ 1 / 1 検証検証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第130条
第百三十条日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。
2日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
3第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。

一次情報