判示事項
心神耗弱と認めたことが経験則に違反しない事例
裁判要旨
二つの精神鑑定書の各結論の部分に、いずれも、被告人が犯行当時心神喪失の情況にあつた旨の記載があつても、其部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその他の情況証拠とを綜合して、心神耗弱の事実を認定することは、必ずしも経験則に反するとはいえない。
参照法条
刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法411条1号,刑訴法165条,刑法39条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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