殺人、銃砲等所持禁止令違反(再審事件あり(殺人につき無罪):仙台高等裁判所昭和46年(お)第1号)

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事件番号
昭和27(あ)4113
裁判年月日
昭和28年2月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻2号305頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 鑑定の意義
二 鑑定人とその鑑定を為すに必要な特別の知識経験

裁判要旨

一 鑑定は、裁判所が裁判上必要な実験則等に関する知識経験の不足を補給する目的で、その指示する事項につき、第三者をして新たに調査をなさしめて、法則そのもの又はこれを適用して得た具体的事実判断等を報告せしめるものである。
二 鑑定人がいわゆる鑑定事項の調査をなすに際して、特別な知識経験を必要とする場合、その知識経験は必ずしも鑑定人その人が自ら直接経験により体得したもののみに限定すべきいわれはなく、鑑定人は他人の著書等によるとその他如何なる方法によるとを問わず、必要な知識を会得した上、これを利用して鑑定をなすことができる。

参照法条

刑訴法165条

この裁判例が参照する条文の解説

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