兇器準備集合、公務執行妨害、傷害、建造物侵入

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事件番号
昭和49(あ)2469
裁判年月日
昭和50年9月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第197号317頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

いったん公判期日に出頭した被告人が法廷の秩序維持のため退廷を命ぜられたとき裁判所は刑訴法三四一条により当日の公判審理を行うことができるか

裁判要旨

いったん公判期日に出頭した被告人が裁判長から法廷の秩序維持のため退廷を命ぜられたときは、裁判所は刑訴法三四一条に基づき、被告人不在のまま当日の公判審理を行うことができる。

参照法条

刑訴法341条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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