刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第341条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公判/公判の裁判ステップ 1 / 1 公判の裁判公判の裁判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法兇器準備集合、建造物侵入、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和50(あ)731
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年6月28日 棄却
登載
刑集 第32巻4号724頁
参照法条
刑訴法326条2項,刑訴法341条
判示事項
被告人が秩序維持のため退廷を命ぜられ刑訴法三四一条により審理を進める場合と同法三二六条二項の適用の有無
裁判要旨刑訴法三二六条二項は、被告人が秩序維持のため退廷を命ぜられ同法三四一条により審理を進める場合においても適用される。
刑事訴訟法非現住建造物放火
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和24(れ)1766
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年1月23日 棄却
登載
刑集 第5巻1号61頁
参照法条
旧刑訴法340条1項,旧刑訴法341条,旧刑訴法336条,旧刑訴法410条19号,旧刑訴法337条,旧刑訴法228条,刑訴応急措置法12条
判示事項
一 検証調書添付の図面等について証拠調がなされていない場合と右検証調書を証拠とすることの適否 二 検察官の任意捜査としての嘱託に基く鑑定書の証拠能力−鑑定の請求と鑑定書を作成した鑑定人の尋問の請求
裁判要旨一 第二事実の納屋については敢て検証調書添附の写真を俟たなくても全焼したことを推認できる記載がある。それ故原判決はこの点について理由不備はないしかも訊問調書添附の図面等を除いても右供述が独立性がある場合にはこの部分のみを証拠調をしてそれを証拠とすることを妨げないことについては当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第二一四五号同年一二月一三日第三小法廷判決判例集第三巻一二号一九八一頁)この理は検証調書の場合にも異るものでない。
二 検察官が任意の捜査として鑑定の嘱託をしたものは他に何らかの証拠能力を失わせるような事情のある場合を除いて証拠能力がないと論ずることはできない。又水差の鉱物性油の鑑定を求めただけでは未だ如露には鉱物性油が存在したことを確認することの所論鑑定書を作成した鑑定人の喚問を請求したものとはいい得ない。
刑事訴訟法傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和24(れ)655
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和24年8月9日 棄却
登載
刑集 第3巻9号1432頁
参照法条
旧刑訴法340条,旧刑訴法341条,舊刑訴法340條,舊刑訴法341條
判示事項
一 被害者提出の診断書と証拠書類 二 證據書類の意義及び證據物との相違
裁判要旨一 傷害被告事件において、被害者から捜査官憲に提出され記録に編綴してある被害創傷に関する医師の診断書は、旧刑訴第三四〇条にいわゆる調拠書類にあたる。
二 舊刑事訴訟法にいわゆる證據物と證據書類との相違は、前者に於てはその物理的存在自體が問題であるのに對して、後者に於てはその存在は明白であり、唯その記載内容が犯罪事實の證明に役立つという點に存すること所論の通りである。大審院の判例は、證據書類とは當該訴訟に關し作成せられ證據の用に供せられる書面を指稱するものである。との解釋を維持して來たが(例へば昭和七年二月一八日判決集一一巻八四頁)、かような文書はその存在及び成立については特別の場合を除く外全く疑を生ぜず唯その記載の内容のみが證據となるのであるからこの解釋も結果に於ては上記の見解に背馳するものではない。從つて右の判例は、舊刑事訴訟法の解釋に關する限り、新憲法の下に於ても、これを變改する必要を認めない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第341条
第三百四十一条被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。

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