判示事項
一 被害者提出の診断書と証拠書類
二 證據書類の意義及び證據物との相違
裁判要旨
一 傷害被告事件において、被害者から捜査官憲に提出され記録に編綴してある被害創傷に関する医師の診断書は、旧刑訴第三四〇条にいわゆる調拠書類にあたる。
二 舊刑事訴訟法にいわゆる證據物と證據書類との相違は、前者に於てはその物理的存在自體が問題であるのに對して、後者に於てはその存在は明白であり、唯その記載内容が犯罪事實の證明に役立つという點に存すること所論の通りである。大審院の判例は、證據書類とは當該訴訟に關し作成せられ證據の用に供せられる書面を指稱するものである。との解釋を維持して來たが(例へば昭和七年二月一八日判決集一一巻八四頁)、かような文書はその存在及び成立については特別の場合を除く外全く疑を生ぜず唯その記載の内容のみが證據となるのであるからこの解釋も結果に於ては上記の見解に背馳するものではない。從つて右の判例は、舊刑事訴訟法の解釋に關する限り、新憲法の下に於ても、これを變改する必要を認めない。
参照法条
旧刑訴法340条,旧刑訴法341条,舊刑訴法340條,舊刑訴法341條
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