刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第340条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公判/公判の裁判ステップ 1 / 1 公判の裁判公判の裁判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法昭和二一年勅令第二七七号違反、外国為替管理法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)1206
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年5月13日 棄却
登載
刑集 第6巻5号744頁
参照法条
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条,日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条の3,刑訴法405条2号,刑訴法411条1号,旧刑訴法344条,旧刑訴法410条14号,旧刑訴法340条,旧刑訴法336条
判示事項
一 委任命令は「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の規定により失効するか 二 判例と相反する判断をしたことにならない一事例 三 証拠決定をしないままで結審した違法が判決に影響を及ぼさない一事例 四 証拠調をしない証拠を証拠とした違法が判決に影響を及ぼさない一事例
裁判要旨一 委任命令は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の規定により失効しない。
二 証拠決定をしないまま弁論を終結したにすぎないだけの場合は、証拠決定をしないで弁論を終結するのは絶対的上告理由にあたるとした当裁判所の判例と相反する判断をしたことにならない。
三 証拠決定をしないままで弁論を終結した違法があつても、申請された証人が単に被告人の性格を証明するためのものにすぎないときは、刑訴411条1号にいわゆる判決に影響を及ぼす違法があるとはいえない。
四 証拠調をしない証拠を証拠としたところでそれが他の適法な証拠の証明力を強めるためのものにすぎないものであるときは、刑訴第四一一条第一号にいわゆる判決に影響を及ぼす違法があるということはできない。
刑事訴訟法強盗幇助、銃砲等所持禁止令違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和24(れ)1614
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年8月28日 棄却
登載
刑集 第5巻9号1809頁
参照法条
旧刑訴法340条
判示事項
犯罪届書(被害届書)は証拠書類か
裁判要旨盗難被害者によつてその被害顛末を報告するため作成せられ捜査官憲に提出された記録に編綴された犯罪届書は、旧刑訴第三四〇条にいわゆる証拠書類である。
刑事訴訟法恐喝、同幇助等
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)551
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年7月6日 棄却
登載
刑集 第5巻8号1404頁
参照法条
旧刑訴法336条,旧刑訴法347条1項,旧刑訴法337条,旧刑訴法340条
判示事項
証拠に供した記録中の書類の一部が紛失した場合とその採証の適否
裁判要旨所論Aに対する司法警察官の聴取書について、本件記録中所論のような落丁のあることは認めざるを得ない。しかしながら、原審公判調書によれば、右聴取書は同公判において、被告人及び弁護人立会の上適法に証拠調が行われたことが明白であり、その際被告人からも、弁護人からも何等議異の申立なくその後原審公判を終結する迄の間において、被告人側から何等議異の申立のなされた形跡のない本件においては右書類は原審がこれを採証した当時においては、存在したものと認めるを相当とする。とすれば、その後においてその書類の一部が紛失したとしても、それが紛失したという一事によつて、直に所論のように原審の採証を不法ならしめるものということはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第340条
第三百四十条公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。

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