恐喝、同幇助等

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事件番号
昭和25(れ)551
裁判年月日
昭和26年7月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻8号1404頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

証拠に供した記録中の書類の一部が紛失した場合とその採証の適否

裁判要旨

所論Aに対する司法警察官の聴取書について、本件記録中所論のような落丁のあることは認めざるを得ない。しかしながら、原審公判調書によれば、右聴取書は同公判において、被告人及び弁護人立会の上適法に証拠調が行われたことが明白であり、その際被告人からも、弁護人からも何等議異の申立なくその後原審公判を終結する迄の間において、被告人側から何等議異の申立のなされた形跡のない本件においては右書類は原審がこれを採証した当時においては、存在したものと認めるを相当とする。とすれば、その後においてその書類の一部が紛失したとしても、それが紛失したという一事によつて、直に所論のように原審の採証を不法ならしめるものということはできない。

参照法条

旧刑訴法336条,旧刑訴法347条1項,旧刑訴法337条,旧刑訴法340条

この裁判例が参照する条文の解説

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