昭和二一年勅令第二七七号違反、外国為替管理法違反

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事件番号
昭和26(れ)1206
裁判年月日
昭和27年5月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻5号744頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 委任命令は「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の規定により失効するか
二 判例と相反する判断をしたことにならない一事例
三 証拠決定をしないままで結審した違法が判決に影響を及ぼさない一事例
四 証拠調をしない証拠を証拠とした違法が判決に影響を及ぼさない一事例

裁判要旨

一 委任命令は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の規定により失効しない。
二 証拠決定をしないまま弁論を終結したにすぎないだけの場合は、証拠決定をしないで弁論を終結するのは絶対的上告理由にあたるとした当裁判所の判例と相反する判断をしたことにならない。
三 証拠決定をしないままで弁論を終結した違法があつても、申請された証人が単に被告人の性格を証明するためのものにすぎないときは、刑訴411条1号にいわゆる判決に影響を及ぼす違法があるとはいえない。
四 証拠調をしない証拠を証拠としたところでそれが他の適法な証拠の証明力を強めるためのものにすぎないものであるときは、刑訴第四一一条第一号にいわゆる判決に影響を及ぼす違法があるということはできない。

参照法条

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条,日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条の3,刑訴法405条2号,刑訴法411条1号,旧刑訴法344条,旧刑訴法410条14号,旧刑訴法340条,旧刑訴法336条

この裁判例が参照する条文の解説

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