強盗幇助、銃砲等所持禁止令違反

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事件番号
昭和24(れ)1614
裁判年月日
昭和26年8月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻9号1809頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

犯罪届書(被害届書)は証拠書類か

裁判要旨

盗難被害者によつてその被害顛末を報告するため作成せられ捜査官憲に提出された記録に編綴された犯罪届書は、旧刑訴第三四〇条にいわゆる証拠書類である。

参照法条

旧刑訴法340条

この裁判例が参照する条文の解説

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