兇器準備集合、建造物侵入、公務執行妨害

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事件番号
昭和50(あ)731
裁判年月日
昭和53年6月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第32巻4号724頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

被告人が秩序維持のため退廷を命ぜられ刑訴法三四一条により審理を進める場合と同法三二六条二項の適用の有無

裁判要旨

刑訴法三二六条二項は、被告人が秩序維持のため退廷を命ぜられ同法三四一条により審理を進める場合においても適用される。

参照法条

刑訴法326条2項,刑訴法341条

この裁判例が参照する条文の解説

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