判示事項
一 判決宣告の性質
二 裁判長の被告人に対する訓戒の性質
裁判要旨
一 判決の宣告は、すでに内部的に成立している判決を告知して、これを外部的にも成立させる手続である。
二 裁判長の被告人に対する訓戒は、判決宣告に付随する処置の一つであり、その性質上、審理および判決に関与した裁判官でなければこれをなしえないというものではない。
参照法条
刑訴法315条但書,刑訴規則35条,刑訴規則221条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07