刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第315条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法住居侵入、準強盗殺人、同未遂、窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)3846
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年12月26日 棄却
登載
刑集 第9巻14号3025頁
参照法条
刑訴法404条,刑訴法315条
判示事項
公判手続の更新に関する刑訴第三一五条と控訴審における準用
裁判要旨公判手続の更新に関する刑訴第三一五条の規定は控訴審においても準用せらるべきである。
刑事訴訟法賍物故買
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)1220
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年7月14日 棄却
登載
刑集 第8巻7号1108頁
参照法条
刑訴法48条,刑訴法315条,刑訴法332条,刑訴規則44条,刑訴規則213条の2
判示事項
公判手続の更新と公判調書の記載
裁判要旨裁判官が、かわつたことにより公判手続を更新した場合には、公判調書にその旨を記載すれば足り、更新前の公判調書、証拠書類および証拠物等について証拠の標目、その取調の順序を記載する必要はない。註。本件は簡易裁判所から地方裁判所え移送のあつた場合である。
刑事訴訟法麻薬取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)1040
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年9月29日 棄却
登載
刑集 第7巻9号1848頁
参照法条
刑訴法315条,刑訴法286条
判示事項
一 証拠調決定を取り消す決定をするに止まる場合と更新手続の要否 二 被告人不出頭のまま開廷しても刑訴第二八六条に違反しない一事例
裁判要旨一 開廷後、裁判官がかわつた場合でも、事件の実体に関する審理をするのでなく、単に弁護人から前に許可された証人喚問の証拠調決定が必要がなくなつたとして放棄の申出をしたのに基き、その取消決定をするに止まるような場合には、その決定前に公判手続を更新する必要がない。
二 公判期日に被告人不出頭のまま開廷しても、弁護人からの証人放棄の申出に基き、前にした証拠調決定を取り消す決定をしたに止まり、事件の実体に関する審理をしなかつた場合には、刑訴第二八六条に違反しない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第315条
第三百十五条開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。

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