判示事項
一 証拠調決定を取り消す決定をするに止まる場合と更新手続の要否
二 被告人不出頭のまま開廷しても刑訴第二八六条に違反しない一事例
裁判要旨
一 開廷後、裁判官がかわつた場合でも、事件の実体に関する審理をするのでなく、単に弁護人から前に許可された証人喚問の証拠調決定が必要がなくなつたとして放棄の申出をしたのに基き、その取消決定をするに止まるような場合には、その決定前に公判手続を更新する必要がない。
二 公判期日に被告人不出頭のまま開廷しても、弁護人からの証人放棄の申出に基き、前にした証拠調決定を取り消す決定をしたに止まり、事件の実体に関する審理をしなかつた場合には、刑訴第二八六条に違反しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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