裁判要旨
裁判官が、かわつたことにより公判手続を更新した場合には、公判調書にその旨を記載すれば足り、更新前の公判調書、証拠書類および証拠物等について証拠の標目、その取調の順序を記載する必要はない。註。本件は簡易裁判所から地方裁判所え移送のあつた場合である。
参照法条
刑訴法48条,刑訴法315条,刑訴法332条,刑訴規則44条,刑訴規則213条の2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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