この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法賍物寄蔵、賍物牙保等
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和47(あ)1193
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年2月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第27巻1号46頁
- 参照法条
- 刑法14条,刑訴法335条1項,刑訴法380条,刑訴法48条,刑訴法52条,刑訴規則44条
- 判示事項
- 一、併合罪の刑の加重をするにあたり刑法一四条を適用しなかつた違法と判決に及ぼす影響 二、公判調書中の「公判をした裁判所及び裁判官」欄ならびに「裁判所書記官」欄の各記載が単なる誤記と認められた事例
裁判要旨一 第一審判決に、併合罪の刑の加重をするにあたり刑法一四条を適用しなかつた違法があつても、被告人に対するその宣告刑が正当な処断刑の範囲内にあり、かつ、被告人の犯罪事実の内容その他情状に徴し右宣告刑が重きに過ぎるものと認められないときは、右違法が判決に影響を及ぼすこと明らかであるとはいえない。
二 第一審第九回公判調書中の「公判をした裁判所及び裁判官」欄に「金沢地裁小松支部乙」とあり、また「裁判所書記官」欄に「甲」とあるのは、同公判調書の末尾に作成者として金沢地方裁判所小松支部裁判所書記官乙の署名および押印があり、また、裁判官認印欄に「甲」の認印があること、ならびに第一審のその余の公判調書および判決書の各記載に徴すれば、それぞれ「金沢地方裁判所小松支部甲」および「乙」の単なる誤記にすぎないと解するのが相当である。
二 第一審第九回公判調書中の「公判をした裁判所及び裁判官」欄に「金沢地裁小松支部乙」とあり、また「裁判所書記官」欄に「甲」とあるのは、同公判調書の末尾に作成者として金沢地方裁判所小松支部裁判所書記官乙の署名および押印があり、また、裁判官認印欄に「甲」の認印があること、ならびに第一審のその余の公判調書および判決書の各記載に徴すれば、それぞれ「金沢地方裁判所小松支部甲」および「乙」の単なる誤記にすぎないと解するのが相当である。
刑事訴訟法横領、私文書偽造、偽造私文書行使、公正証書原本不実記載、同未遂、弁護士法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)4407
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻5号548頁
- 参照法条
- 刑訴法402条,刑訴法48条2項,刑訴規則44条
- 判示事項
- 一 控訴裁判所が第一審において有罪とされた手段結果の関係にある犯罪事実の一部を無罪とし、なお第一審の刑より軽い刑を言い渡さなかつた場合と刑訴法第四〇二条 二 刑訴法第四八条第二項にいう「重要な事項」の意味
裁判要旨一 被告人が控訴をした事件について、控訴裁判所が、第一審において有罪とした手段結果の関係にある私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載の犯罪事実のうち、公正証書原本不実記載の点を無罪とした場合に、第一審の刑より軽い刑を言い渡さなくても刑訴第四〇二条に違反しない。
二 刑訴法第四八条第二項にいう「重要な事項」とは、ことがら自体からみて訴訟法上重要な意義をもつ事項をいうのではなく、特に公判調書に記載しておくことを必要とする事項を意味するのであり、いかなる事項がこれに該当するかは、裁判所の規則の定めるところに委ねられているものと解すべきである。
二 刑訴法第四八条第二項にいう「重要な事項」とは、ことがら自体からみて訴訟法上重要な意義をもつ事項をいうのではなく、特に公判調書に記載しておくことを必要とする事項を意味するのであり、いかなる事項がこれに該当するかは、裁判所の規則の定めるところに委ねられているものと解すべきである。
刑事訴訟法窃盜
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和34(あ)1253
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和34年10月9日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻11号3034頁
- 参照法条
- 刑訴法48条,刑訴法291条の2,刑訴規則44条,刑訴規則197条の2
- 判示事項
- 一 公判調書に刑訴規則第一九七条の二所定の処置をした記載がない場合と右処置の有無 二 刑訴法第二九一条の二にいわゆる「有罪である旨を陳述した」と認められる事例
裁判要旨一 公判調書に簡易公判手続により審判する旨の決定をする前、刑訴規則一九七条の二所定の処置をした記載がないからといつて、必ずしも右処置が行われなかつたということはできない。
二 被告人が公判における被告事件に対する陳述において、「事実はその通りです。尚有罪で処断されても異議はありません」と述べているときは、刑訴第二九一条の二にいわゆる「有罪である旨を陳述した」ものと認められる。
二 被告人が公判における被告事件に対する陳述において、「事実はその通りです。尚有罪で処断されても異議はありません」と述べているときは、刑訴第二九一条の二にいわゆる「有罪である旨を陳述した」ものと認められる。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第48条
第四十八条公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
2公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
3公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第48条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。