横領、私文書偽造、偽造私文書行使、公正証書原本不実記載、同未遂、弁護士法違反

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事件番号
昭和31(あ)4407
裁判年月日
昭和35年4月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻5号548頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 控訴裁判所が第一審において有罪とされた手段結果の関係にある犯罪事実の一部を無罪とし、なお第一審の刑より軽い刑を言い渡さなかつた場合と刑訴法第四〇二条
二 刑訴法第四八条第二項にいう「重要な事項」の意味

裁判要旨

一 被告人が控訴をした事件について、控訴裁判所が、第一審において有罪とした手段結果の関係にある私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載の犯罪事実のうち、公正証書原本不実記載の点を無罪とした場合に、第一審の刑より軽い刑を言い渡さなくても刑訴第四〇二条に違反しない。
二 刑訴法第四八条第二項にいう「重要な事項」とは、ことがら自体からみて訴訟法上重要な意義をもつ事項をいうのではなく、特に公判調書に記載しておくことを必要とする事項を意味するのであり、いかなる事項がこれに該当するかは、裁判所の規則の定めるところに委ねられているものと解すべきである。

参照法条

刑訴法402条,刑訴法48条2項,刑訴規則44条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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