判示事項
一 保釈または保釈取消に関する裁判手続における疎明資料としての伝聞証拠とこれについての閲覧の機会
二 勾留に関する処分の決定手続のような受訴裁判所の公判手続以外の付随的な手続を利用し被告事件につき受訴裁判所に予断を抱かせる意図をもつてする不必要な書類等の提出の適否
裁判要旨
一 刑訴法上、保釈または保釈取消に関する裁判手続においては、疎明資料である書類は伝聞証拠であつても差支えなく、また、疎明資料につき被告人または弁護人に閲覧の機会を与える必要はない。
二 当事者が、勾留に関する処分の決定手続のような受訴裁判所における公判手続以外の付随的な手続を利用し、ことさらに受訴裁判所に対し被告事件につき予断を抱かせるため、疎明資料の提出に名を藉りて不必要な書類等を提出するごときことは違法である。
(注)しかし、本件第二審における検察官の裁判所への書類の提出がかかる場合には該当しないとされたものである。
参照法条
刑訴法43条3項,刑訴法88条1項,刑訴法96条1項,刑訴法299条1項,刑訴法320条,刑訴規則1条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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