刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第320条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公判/証拠ステップ 1 / 1 証拠証拠について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法臨時物資需要調整法違反所得税法違反
位置づけ
最高裁大法廷
事件番号
昭和24(れ)824
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年1月31日 棄却
登載
集刑 第39号947頁
参照法条
憲法37条3項,刑訴応急措置法4条,旧刑訴法334条,旧刑訴法320条1項,旧刑訴法410条11号
判示事項
一 旧刑訴法第三三四条は憲法第三七条、刑訴応急措置法第四条により改正変更されたが−必要的弁護事件以外の事件と弁護人の立会の要否 二 公判期日に適式の召喚を受けた弁護人の不出頭と弁護権の不法制限
裁判要旨一 論旨は、原審裁判所は旧刑訴法第三三四条を墨守して弁護人の期日懈怠の責任を被告人等に負わしめ、弁護人の立会なくして公判の審理を受けることを被告人等に強制したものであるが、旧刑訴法第三三四条は憲法第三七条第三項、刑訴応急措置第四条によつて改正変更されたものと解すべきであるから、原審の審理手続は、右憲法及び刑訴応急措置法の規定に違反するというのである。しかし、憲法第三七条第三項前段は刑事被告人に対しいかなる場合にも被告人自ら資格を有する弁護人を依頼し得ることを保障したものであり、また同項後段及び刑訴応急措置法第四条は、被告人において自ら弁護人を依頼することができないときに国に対し弁護人を選任することを請求する権利があることを認めたものであつて、刑事事件についてはいかなる事件であつても例外なしに弁護人がなければ公判を開廷することができないことを規定したものではない。従つて、これらの規定により旧刑訴第三三四条は所論のように改正変更されたものではないから論旨は理由がない。
二 公判期日に適式の召喚を受けた弁護人が自らその期日を懈怠して出頭しなかつたにかかわらず、原審に弁護権行使の不法制限があると主張する論旨の理由ないことは、言うまでもないところである。
刑事訴訟法殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)301
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年2月29日 棄却
登載
刑集 第38巻3号479頁
参照法条
刑訴法197条1項,刑訴法198条1項,刑訴法309条,刑訴法320条1項,刑訴法324条,刑訴法326条1項,刑訴規則205条,刑訴規則205条の2
判示事項
一 被疑者を所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させて取調べを続行したことが任意捜査の方法として違法とまではいえないとされた事例 二 伝聞証言につき異議の申立がなかつた場合の証拠能力
裁判要旨一 被疑者につき帰宅できない特段の事情もないのに、同人を四夜にわたり所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させるなどした上、連日、同警察署に出頭させ、午前中から夜間に至るまで長時間取調べをすることは、任意捜査の方法として必ずしも妥当とはいい難いが、同人が右のような宿泊を伴う取調べに任意に応じており、事案の性質上速やかに同人から詳細な事情及び弁解を聴取する必要性があるなど本件の具体的状況のもとにおいては(判文参照)、任意捜査の限界を越えた違法なものとまでいうことはできない。
二 いわゆる伝聞証言であつても、異議の申立がないまま当該証人に対する尋問が終了した場合には、直ちに異議の申立ができないなどの特段の事情がない限り、黙示の同意があつたものとして、証拠能力を有する。
刑事訴訟法騒擾指揮、威力業務妨害、騒擾助勢、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)1504
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年12月21日 棄却
登載
刑集 第38巻12号3071頁
参照法条
刑訴法320条1項,刑訴法321条3項,刑法106条
判示事項
一 現場写真の証拠能力 二 複数の集団による暴行脅迫と騒擾罪における共同意思 三 騒擾罪にいわゆる「一地方」における公共の平和静謐に対する侵害の有無の判断基準
裁判要旨一 犯行の状況等を撮影したいわゆる現場写真は、非供述証拠に属し、当該写真自体又は他の証拠により事件との関連性を認めうる限り証拠能力を具備する。
二 同一地域内において、構成を異にする複数の集団により時間、場所を異にしてそれぞれ暴行脅迫が行われた場合であつても、先行の集団による暴行脅迫に触発、刺激され、右暴行脅迫の事実を認識、認容しつつこれを承継する形態において、その集団による暴行脅迫に時間的、場所的に近接して、後の集団による暴行脅迫が順次継続的に行われたときは、各集団による暴行脅迫は、全体として同一の共同意思によるものというべきである。
三 騒擾罪の成立に必要な暴行脅迫が「一地方」における公共の平和、静謐を害するに足りるものであるか否かを判断するにあたつては、単に暴行脅迫が行われた地域の広狭や居住者の多寡のみではなく、右地域が社会生活において占める重要性や同所を利用する一般市民の動き、同所を職域として勤務する者らの活動状況、当該騒動の様相等をも総合して考察すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第320条
第三百二十条第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
2第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

一次情報