主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法保釈保証金没取決定に対する抗告棄却決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和42(し)7
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和43年6月12日 その他
- 登載
- 刑集 第22巻6号462頁
- 参照法条
- 刑訴法94条,刑訴法352条,刑訴法96条2項,刑訴法96条3項,憲法31条,憲法29条
- 判示事項
- 一 保釈保証金等を納付しまたは保証書を差し出した被告人以外の者の保証金没取決定に対する不服申立権の有無 二 あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた保証金没取決定と憲法第三一条第二九条
裁判要旨一 被告人以外の者で、保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券を納付し、または保証書を差し出したものは、保釈保証金没取決定につき刑訴法第三五二条にいう「検察官又は被告人以外の者で決定を受けたもの」に該当し、その者も右決定に対し不服の申立(抗告)をすることができる。
二 保釈保証金没取決定は、これに対し事後に不服申立の途が認められれば、あらかじめ告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、憲法第三一条、第二九条に違反するものではない。
二 保釈保証金没取決定は、これに対し事後に不服申立の途が認められれば、あらかじめ告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、憲法第三一条、第二九条に違反するものではない。
刑事訴訟法保釈保証金没取決定に対する抗告事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和56(し)86
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和56年9月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第35巻6号675頁
- 参照法条
- 刑訴法96条3項,刑訴法366条1項,刑訴法433条
- 判示事項
- 刑訴法九六条三項による保釈保証金没取請求事件につき在監者が特別抗告を申し立てる場合と同法三六六条一項の準用の有無
裁判要旨在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、同法九六条三項による保釈保証金没取請求事件につき在監者が特別抗告を申し立てる場合に準用される。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第96条
第九十六条裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五被告人が、正当な理由がなく前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
2前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
3保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときも、前項と同様とする。
4拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。
5前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
6保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しない場合又は逃亡した場合において、その者が拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者であるときは、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。ただし、第四項の規定により保釈を取り消された者が逃亡したときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第96条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。