判示事項
一 保釈保証金等を納付しまたは保証書を差し出した被告人以外の者の保証金没取決定に対する不服申立権の有無
二 あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた保証金没取決定と憲法第三一条第二九条
裁判要旨
一 被告人以外の者で、保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券を納付し、または保証書を差し出したものは、保釈保証金没取決定につき刑訴法第三五二条にいう「検察官又は被告人以外の者で決定を受けたもの」に該当し、その者も右決定に対し不服の申立(抗告)をすることができる。
二 保釈保証金没取決定は、これに対し事後に不服申立の途が認められれば、あらかじめ告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、憲法第三一条、第二九条に違反するものではない。
参照法条
刑訴法94条,刑訴法352条,刑訴法96条2項,刑訴法96条3項,憲法31条,憲法29条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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