刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第299条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法証拠書類閲覧に関する決定に対し検察官のした異議を棄却する決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(し)109
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年4月25日 その他
登載
刑集 第23巻4号275頁
参照法条
刑訴法294条,刑訴法299条1項,刑訴法300条,刑訴法321条1項2号
判示事項
検察官に対する供述調書についての証拠開示命令が違法であるとされた事例
裁判要旨裁判所が、検察官申請証人の採用決定前に、同証人の反対尋問のため必要であるとの理由で、検察官に対し、その所持する当該証人の検察官に対する供述調書を弁護人に閲覧させることを命じた場合、特段の事情のないかぎり、その閲覧の時期を主尋問終了後反対尋問前と指定したとしても、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であるということはできず、また右段階で、証人威迫、罪証隠滅の弊害がないとするのは時期尚早であつて、右証拠開示命令は違法である。
刑事訴訟法証拠書類閲覧に関する命令に対し検察官のした異議を棄却する決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(し)68
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年4月25日 棄却
登載
刑集 第23巻4号248頁
参照法条
刑訴法294条,刑訴法299条1項,刑訴法300条
判示事項
訴訟指揮権に基づく証拠開示命令
裁判要旨裁判所は、証拠調の段階に入つた後、弁護人から、具体的必要性を示して、一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜられたい旨の申出がなされた場合、事案の性質、審理の状況、閲覧を求める証拠の種類および内容、閲覧の時期、程度および方法、その他諸般の事情を勘案し、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であり、かつこれにより罪証隠滅、証人威迫等の弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、その訴訟指揮権に基づき、検察官に対し、その所持する証拠を弁護人に閲覧させることを命ずることができる。
刑事訴訟法証拠書類等閲覧に関する裁判長の命令に対し検察官のした異議棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和34(し)60
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和34年12月26日 その他
登載
刑集 第13巻13号3372頁
参照法条
刑訴法40条,刑訴法49条,刑訴法299条1項,刑訴法300条,刑訴規則178条の3,刑訴規則193条
判示事項
裁判所は検察官所持の証拠を予め被告人または弁護人に閲覧させるよう命令することができるか。
裁判要旨現行刑事訴訟法規のもとで、裁判所が検察官に対し、その所持する証拠書類または証拠物を、検察官において公判で取調べを請求すると否とにかかわりなく、予め、被告人または弁護人に閲覧させるように命令することはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第299条
第二百九十九条検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
2裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

一次情報