判示事項
検察官に対する供述調書についての証拠開示命令が違法であるとされた事例
裁判要旨
裁判所が、検察官申請証人の採用決定前に、同証人の反対尋問のため必要であるとの理由で、検察官に対し、その所持する当該証人の検察官に対する供述調書を弁護人に閲覧させることを命じた場合、特段の事情のないかぎり、その閲覧の時期を主尋問終了後反対尋問前と指定したとしても、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であるということはできず、また右段階で、証人威迫、罪証隠滅の弊害がないとするのは時期尚早であつて、右証拠開示命令は違法である。
参照法条
刑訴法294条,刑訴法299条1項,刑訴法300条,刑訴法321条1項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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