証拠書類閲覧に関する決定に対し検察官のした異議を棄却する決定に対する特別抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和43(し)109
裁判年月日
昭和44年4月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第23巻4号275頁
原審
横浜地方裁判所

判示事項

検察官に対する供述調書についての証拠開示命令が違法であるとされた事例

裁判要旨

裁判所が、検察官申請証人の採用決定前に、同証人の反対尋問のため必要であるとの理由で、検察官に対し、その所持する当該証人の検察官に対する供述調書を弁護人に閲覧させることを命じた場合、特段の事情のないかぎり、その閲覧の時期を主尋問終了後反対尋問前と指定したとしても、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であるということはできず、また右段階で、証人威迫、罪証隠滅の弊害がないとするのは時期尚早であつて、右証拠開示命令は違法である。

参照法条

刑訴法294条,刑訴法299条1項,刑訴法300条,刑訴法321条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07