この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法暴力行為等処罰に関する法律違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和54(あ)809
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和55年2月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第34巻2号56頁
- 参照法条
- 暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法261条,公職選挙法129条,公職選挙法143条1項
- 判示事項
- 一 街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為が暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたるとされた事例 二 公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するポスターと暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体
裁判要旨一 被告人らが共同して街頭に掲示された政党の演説会告知用ポスターに表示された政党幹部の肖像写真や氏名の部分などに「殺人者」などと刷られたシールを貼りつけた所為(原判文参照)は、右ポスターの効用を滅却したものとして暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたる。
二 ポスターの掲示が公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するものであつても、そのことから直ちに右ポスターが暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体として保護されないものとはいえない。
二 ポスターの掲示が公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するものであつても、そのことから直ちに右ポスターが暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪の客体として保護されないものとはいえない。
刑法建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(あ)1876
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年3月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第25巻2号239頁
- 参照法条
- 暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法261条,刑法35条,労働組合法1条2項
- 判示事項
- いわゆる闘争手段としてのビラ貼り行為について、暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪が成立するとされた事例
裁判要旨多数の者とともに、会社当局に対する争議手段として、一頁大の新聞紙に、「犬と社長の通用口」「吸血ババA」「社長生かすも殺すもなまず舌三寸」「ナマズ釣つてもオカズナラヌ見れば見るほど胸が悪」等主として、会社社長らを誹謗する文言などを墨書したビラ約六一枚を、会社事務所の窓や扉のガラスに洗濯糊をもつて乱雑に貼りつけた行為は、原審の認定した事実関係(原判文参照)のもとにおいては、右窓ガラスや扉のガラスとしての効用を著しく減損するものであり、争議行為の手段として相当ではなく、暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪が成立する。
刑法建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、建造物損壊
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和42(あ)1078
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年1月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第22巻1号32頁
- 参照法条
- 刑法260条,刑法261条
- 判示事項
- いわゆる闘争手段としてのビラ貼り行為が刑法第二六〇条の建造物損壊および同法第二六一条の器物損壊に該当するとされた事例
裁判要旨会社の労働組合執行委員長等の地位にある被告人らが、多数の労働組合員と共謀のうえ、会社当局に対するいわゆる闘争手段として、四つ切大の新聞紙等に要求事項を記載したビラを、会社本社の二階事務室に至る階段の壁、同事務室の壁、社長室の扉の外側、同室内部の壁に約五〇枚、同事務室の窓ガラス、入口引戸、書棚、社長室の窓ガラス、衝立に約三〇枚、それぞれ糊を用いて貼りつけ、これらのビラの大部分を会社側がはがしたあとに合計五〇枚の同様のビラを貼りつけ、更にその大部分を会社側がはがしたあとに合計六〇枚の同様のビラを貼りつけ、更にその一部分を会社側がはがしただけで相当数が残存しているところに重複して合計約八〇枚の同様のビラを貼りつけた行為は、原審の認定した事実関係(原判文参照)のもとにおいては、刑法第二六〇条の建造物損壊および同法第二六一条の器物損壊に該当する。
条文原文
原文ママ刑法 第261条(器物損壊等)
(器物損壊等)
第二百六十一条前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第261条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。