業務上過失致死、道路交通法違反

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事件番号
昭和40(あ)285
裁判年月日
昭和40年10月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第157号43頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対する上告理由の適否。

裁判要旨

下級裁判所が最高裁判所の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の判断を不服として上告することは許されないというべきである。(昭和三九年一一月二四日第三小法廷決定、刑集一八巻九号六三九頁参照)

参照法条

刑訴法405条,裁判所法4条

この裁判例が参照する条文の解説

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