付審判請求事件の抗告を棄却した決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和45(し)58
裁判年月日
昭和45年9月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第177号1121頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

付審判請求事件における特別抗告申立に刑訴法三六六条一項が準用されるか

裁判要旨

在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されない。
(注)同旨の第一小法廷決定がある(昭和四三年(し)第八五号、同年一一月一三日決定、裁判集一六九号三六七頁)。

参照法条

刑訴法366条1項,刑訴法262条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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