この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盗、住居侵入、恐喝、詐欺、傷害、暴行被告事件についての非常上告の申立
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(さ)1
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和27年11月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第6巻10号1217頁
- 参照法条
- 刑訴法367条,刑訴法366条1項,刑訴法454条,刑訴規則229条,刑訴規則227条,刑訴規則228条
- 判示事項
- 一 在監者の控訴取下の効力発生時期 二 控訴取下後の控訴審判決の効力 三 控訴取下後の控訴審判決と非常上告
裁判要旨一 監獄にいる被告人が監獄の長に対し控訴取下申立書を差し出したときは、控訴裁判所がその申立のあつたことを知ると否とにかかわらず、ただちに控訴取下の効力を生じる。
二 控訴取下後の控訴審判決は当然無効であつてその内容に副う効力を生じない。
三 控訴取下後の控訴審判決に対する非常上告は許されない。
二 控訴取下後の控訴審判決は当然無効であつてその内容に副う効力を生じない。
三 控訴取下後の控訴審判決に対する非常上告は許されない。
刑事訴訟法保釈保証金没取決定に対する抗告事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和56(し)86
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和56年9月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第35巻6号675頁
- 参照法条
- 刑訴法96条3項,刑訴法366条1項,刑訴法433条
- 判示事項
- 刑訴法九六条三項による保釈保証金没取請求事件につき在監者が特別抗告を申し立てる場合と同法三六六条一項の準用の有無
裁判要旨在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、同法九六条三項による保釈保証金没取請求事件につき在監者が特別抗告を申し立てる場合に準用される。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第366条
第三百六十六条刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
2被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第366条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。